【国際郵便】【書き方】アメリカへの食品の海外発送について
国際郵便でアメリカへ食品を海外発送する時の「税関告知書」の書き方を解説しています。アメリカの法律(バイオテロ法)では、外国からアメリカへ食品を海外発送する場合、差出人、受取人の名前や住所、食品名、製造者名などの必要事項を、海外発送する前に、アメリカ食品医薬品局(FDA)のウェブサイトにアクセスして、登録(事前通知)を行い、PN確認番号を取得するよう決められており、そのPN確認番号を郵便物の「税関告知書」に記載することになっています。たとえば、飴を海外発送する場合、「税関告知書」の品名の欄には「CANDY PN No.○○○○○」と書きます。
ただし、個人消費用として、個人から個人へ食品を海外発送する場合は、FDAへの「事前通知」は必要ではありません。
この場合、「税関告知書」には「CANDY (NON-COMMERCIAL USE)」と記載します。すでに「事前通知」を済ませた(PN確認番号を取得した)という方は、「CANDY PN No.○○○○○ (NON-COMMERCIAL USE)」と書きます。
以上のことから、アメリカへ食品を海外発送する場合の注意点の1つとして、「差出人」とは、実際に発送する者なので、たとえば小売店で食品を購入し、その店の発送サービスを利用してアメリカへ海外発送する場合、その小売店が「差出人」に当たるので、個人消費用の食品とみなされません。小売店がお客様の依頼を受けて発送する食品は「事前通知」が必要になります。
せっかくアメリカへ荷物を送って、受取人が荷物を受取れないのでは困るので、小売店の発送サービスを利用する場合は、「FDAへの「事前通知」は対応していますか?」(具体的には、個人名で発送できますか?)と確認した方がいいでしょう。また、受け取る側も、いつも自宅が留守ということで、勤め先へ送ることも個人消費用としてみなされませんので注意してください。
(2015年10月7日 記)
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この記事を書いた人
海外にお住まいの皆さん、おこんにちわ。そうでない皆さんもおこんにちわ。こちらは伊坂商店の店長でございます。最近はポッキーより重いものを持ったことがないのでかなり体力がありません。動きたいのに動けません。好きな食べ物はおでんです。冬は毎日がおでんパーティーなので、だ、だ、だ大興奮です。